個人再生の申立は裁判所に!
債務整理を考えているなら、個人再生の申立をしてみてはいかがですか。
個人再生の最大のメリットは、家を守れるということです。
自己破産の場合は、財産が処分されるので家を所有していると処分されてしまいます。
しかし、個人再生なら家を処分されることなく、借金総額を減額して返済していくんです。
自己破産のように借金がなくなる訳ではありませんが、減額されることで
生活を立て直すことができます。
ただ、借金の状態は人によって違います。
もし家のローンが残っていたら、家は「住宅ローンの担保」ということになります。
場合によっては、家を競売にかれられる可能性もあるんです。
個人再生を行う場合は、弁護士や専門家に相談してから考えるといいです。
個人再生は裁判所に申立をします。
この申立によって個人再生を進めていきますが、申立したからといって、必ず個人再生できる
わけではありません。
裁判所は返済の計画性や債権者の話を聞き判断するので、「継続した収入のあること」
そして、債権者がもし反対すれば個人再生を申立てもダメになることがあります。
個人再生を行うと、借金はだいたい五分の一に減額されます。
その減額された借金を約3年〜5年で返済していきます。